
介護サービス事業者の情報提供、サービスの質の確保・向上を目的として、平成18年4月から介護サービスを行っている事業者に介護サービス情報の公表が義務付けられました。
この制度の導入により、事業所が自らの責任において情報を公表することによって、利用者やその家族等がその情報を活用しながら介護サービス事業所を比較検討し、事業所を適切に選択することが可能となる一方、事業所においてはサービス改善への取組みが促進され、利用者の支持を得るためのサービスの質による競争が機能することにより、介護サービス全体の質の向上が図られることが期待されています
